2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
これにより、有期契約労働者に関わる不合理な待遇の禁止規定が、純然たる民事法規の労働契約法からパート法に移されます。そして、条文の主語も事業主はに変わって、比較対象も通常の労働者となります。
これにより、有期契約労働者に関わる不合理な待遇の禁止規定が、純然たる民事法規の労働契約法からパート法に移されます。そして、条文の主語も事業主はに変わって、比較対象も通常の労働者となります。
無期転換ルールが規定されている労働契約法は民事法規であり、雇い止め等について紛争が生じた場合には、個々の事案に応じて最終的には司法においてその有効性が判断されるものでございます。 一方で、労働者保護を使命といたします厚生労働省としては、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的を持って雇い止めを行うことは望ましくないと考えております。
いずれにいたしましても、無期転換ルールとか雇いどめ法理につきましては、これは労働契約法で定めます民事法規でございますので、この問題については司法において判断されるべき問題だというふうに私どもは考えているところでございます。
労働契約法でございますけれども、これは民事法規でございますことから、実際に個別企業の対応が民事的に適切かどうかは、最終的には司法において判断されるべきものでございますけれども、今御指摘をいただきました無期転換申込権の問題につきましては、改正労働契約法の施行通達におきまして、無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とするなど労働者にあらかじめ無期転換申込権
○井坂委員 大臣は法治国家とおっしゃいますが、まさに今の法律は、民法、それから民事法規である労働契約法、厚労省が、言ったら、行政法的に余り強行的にやれない、非常に難しい部分だから、今こうなっていると思うんです。ですから、労基法とかその辺にちゃんと、権利の濫用といっても余りにも幅が広過ぎて、曖昧過ぎて、こういうことが何か半ば許されるんじゃないかと企業側は一部思ってやっているわけですよ。
○政府参考人(岡崎淳一君) 労働契約法につきましては、民事法規でございますので、最終的に紛争が生じましたら司法判断ということになりますが、私どもの考え方としましては、今労働基準法第十四条におきまして同じような形で年収要件を定めております。それの際の解釈、運用が参考になるというふうに考えているわけでございます。
○政府参考人(中野雅之君) 労働契約法は、労働基準法とは異なりまして、労働契約の民事的効力に係るルールを定めるもの、純粋な民事法規でございまして、行政が使用者に対して指導を行うという性格のものではございません。
省令委任というのは、もちろん、法律に定める手続の一部が政令になって、さらにその一部を省令で詳しいことを定めるというものですが、行政的な法律ではよくあるんですけれども、この法律は完全に民民の話を中心としていまして、省令委任というのは、純然たる民事法規である労働契約法にはなじまないのではないかというふうに考えます。
そこで、本日は、組織犯罪処罰法改正等による犯罪収益の剥奪及び被害回復給付金の支給制度につきまして、いかに悪徳商法のやり得を防ぎ被害者を救済していくかという観点から、それがどのように制度的に位置付けができるのかという点につき、刑事規制だけではなく行政規制、民事法規なども視野に入れて見ていきたいと思っております。
行政法規もあるでしょう、民事法規もあるでしょう、商事法規もあるでしょう、社会的弱者を救済するための法律だが強行法規とまでは解釈できないもの、そういうのを排除するという仲裁合意をしたら、それは有効ですか。そんなものに拘束されたら、社会的弱者はどうなるんでしょう。強行法規違反だけですか。
この消費者契約法というのは、民事法規として取り消しという大変厳しい効果を加えておりますから、世の中の取引の安定性という問題も出てまいります。 そういうようなことが国民生活審議会でもいろいろと出まして、消費者の方々の中からも事業者の方々も法律家の方々もいろいろな意見を出して、それでコンセンサスとして、やはりこのあたりがいいだろうと。
俗な言葉で言えば裁判で使える法律、今まで取締法規が民事法規として効力があるのかどうかというような議論をしておりましたけれども、そんなことではなく民事的な法ルール、消費者と事業者との間のルールをきちんと明定をしていただくことが事後的には裁判のルールとなり、そしてそういう事後的にきちんと制裁がある、あるいは救済があるということが行為時にきちんとした行為規制のルールとして働くことになろうかと考えておりますので
そして必要な場合には、先ほど来るる言いましたが、幾つかの民事法規を改正して、そして詐害行為や不法占拠やら、いろいろなことに対処できるような立法をやればいい。 それからいま一つ、債権回収のための特別の公的機関をつくるべきである。告発権の付与、先ほど言いました。そして人的にも大量投入だ。五年以内に完了を目指す。セットでやる。 それから、農業系統の金融は再編をする。
不法占拠があったり詐害行為があるんなら、それが排除できるようなそういう民事法規を、なぜ改正案を提案しないんですか。 アメリカが六年間でやった。日本はこれを十五年間でやろうという。だったら、日本は決して住専だけじゃない、いろいろたくさんの不良債権がある、それらを全部ひっくるめた公的な、まあこれ必殺仕事人じゃないけれども、本当に、破産管財人の職務を徹底的にバックアップする。
六者会談で私からもるる申し上げましたけれども、政党というのは、今の法制では助成法の前提条件というのは書かれておりますけれども、しかしそれは、民法であるとか一般の民事法規の上では人格なき社団扱いになることはあると思いますね。財産の名義人も個人の名前になったりする。
それで、なぜこういう訟務検事と裁判官との交流があるのか、どういう目的かということでございますけれども、訟務当局側にとりまして、民事訴訟実務の経験がありましてかつ民事法規に精通している法律実務家の派遣を求めるという要望が強うございます。それから一方、裁判所側にとりましても、裁判官が裁判所以外の職務を経験するということは、その視野を広め、識見を高める上に役立つということがございます。
それから、民事法規において正当な利益を特段に規定した立法例がなく、つまり今申し上げました民法の大原則がこの法律の中にも当然入る、こういうふうに解釈されることから、法制局の御意見を中心にこれをあえて入れなかったわけでございます。 今回この法案の条文の解釈といたしましても、保護されることに正当な利益のない情報が保護されることはないとはっきりこれは我々もそう考えております。
さらに、民事法規において正当な利益を規定したいろいろの立法例もないわけでございますので、私どもとしましては正当な利益についてはあえて今回その公序良俗に反するというのを要件として記載するまでもないと判断をいたし、内閣法制局の指摘を踏まえてあえてその要件を入れなかったわけでございます。営業上の利益に入っていると思います。 〔井出委員長代理退席、委員長着席〕
○渡辺参考人 もう先生御存じかと思いますけれども、公団の家賃につきましては、これはいわゆる私法上の契約ということで民事法規が適用になるわけでございますが、公団住宅の公共的性格ということもございまして、これは施行規則で定めがございまして大臣の承認を得て家賃の改定を行うということになるわけでございます。
一方、郵便貯金のことにつきましては、郵貯関係でございますので、当省が御答弁申し上げるのはいささか問題かとは思いますけれども、あえて申し上げますと、これは国で営む事業でございますので、郵便貯金法で民事法規とは異なる特例を定めているというふうに解しておるわけでございます。
一般には、刑事法規としてではなく、民事法規として認識されている結果、市販の六法全書でも戸籍法、住民基本台帳法などと並べて民事編に収録されているのです。しかし、登録法の内容を検討し現実の機能と運用の状況を見ると、決して単なる民事法規、行政法規にとどまらず、刑事法規、治安法規としての本質を持っていることが明らかであります。 第一点は、罰則が不当に重いことであります。